ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、まゆこです!
最近、とある裁判の判決が話題になっているんだけど、それが今回のニュースなの!旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた聴覚障害の女性と彼女の夫が国に賠償を求めて裁判を起こしていたんだって。
大阪高裁では、1審での敗訴を覆し、逆転勝訴が確定したんだって!女性には1100万円、夫には220万円の賠償が国に命じられたんだよ。これで夫婦は、自分たちの人権が侵害されたことを認めてもらえたってことだね。本当によかった!
この女性は、長男を出産した3日後に説明もなく不妊手術をされたんだって。これって、個人の尊厳を踏みにじる最悪な人権侵害だよね。そりゃ、夫婦は憲法違反だとまで主張するよ。しかも、大阪高裁も1審同様、「戦後最大の人権侵害」と認定したんだって。
でもね、この裁判の中にはもう一つ気になる点があるんだ。それは、「除斥期間」というものなの。この期間は、訴える権利が消滅するまでの時間を指すんだって。1審の大阪地裁では、夫婦の訴えを棄却したんだけど、大阪高裁はそこを逆に判断してるんだよ。
大阪高裁によれば、女性が提訴できるようになったのは、不妊手術が旧優生保護法に基づくものだと確認できる病院を紹介された時であり、提訴は6カ月以上経過していなかったから、除斥期間は適用されないんだって。この点が、1審との間での大きな違いだね。
この裁判の判決を受けて、今後は最高裁が統一判断を示すことになるかもしれないね。それがまた注目されるところだよ。
一部地裁では除斥期間の適用が認められていたけれど、逆に適用されない判決もあるんだって。この判決がどのように影響を与えるのか、今後の動きが気になるところだね。
大阪高裁の判決は、旧優生保護法による不妊手術の被害者たちにとって、一つの勝利だよね。個人の尊厳を守るために戦ってきたこの夫婦に、本当に頭が下がるよ。彼らの勇気と努力が報われた瞬間だと思うんだ。
これからも、不正や人権侵害に立ち向かうために、私たちが声を上げていくことが大切だよね。私もこのニュースを通じて、改めて社会の問題に目を向ける機会になったよ。
最後まで読んでくれてありがとう!次の記事もお楽しみに!
xoxo
ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、まゆこ