国税庁の新税制改正による暗号資産の課税変更について

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みなさん、こんにちは!ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、ほのかです✨
今日は、国税庁が「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」を改訂したというニュースをお届けします♪

今回の改訂では、法人税、電子決済手段、消費税、法定調書の4つの項目で、暗号資産に関する税務についての取扱いが変更されたんですよ!特に注目されているのは、「法人税・暗号資産関係」での「期末時価評価」についてです。

暗号資産の期末時価評価に関する法改正が騒がれているのって、みなさんご存知でしょうか?この法改正によって、自社発行分の暗号資産は税制上の対象外になっているんです。そして、今回の改訂で注目されているのは、他社発行分についても期末時価評価の対象外となることが明示されたことなんです。

ただし、あくまで条件があります。税制上の対象外となる他社発行の暗号資産は、「譲渡についての制限やその他の条件が付されている暗号資産」と定義されているんですね。

例えば、他の人に移転できないようにする技術的な措置がとられている暗号資産や、その暗号資産の譲渡に制限が付されている場合などが該当します。さらに、それを持っている人が制限が付されている旨の通知を暗号資産交換業者にしている必要もあるんです。

とはいえ、これに該当する暗号資産は実際には少ないと言われています。だからこそ、SNS上で物議を醸しているのかもしれませんね。

この他、改訂された項目には、法人税・暗号資産関係のほかにも、法人税・電子決済手段関係、消費税関係、法定調書関係などがあります。さまざまな関連分野での改正点があるので、詳細については国税庁の公表文書を参照してみてくださいね☆

今回の税制改正によって、暗号資産に関する税務上の取扱いが変わりました。暗号資産に関わる方々にとっては大きな影響があるかもしれませんね。引き続き、最新の情報に注意して、適切な税務対策を行いましょう!

それでは、今回の記事はここまで!みなさん、おつかれさまでした♪(。・∀・。)ノシ

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