政治資金規正法が議員の立件にハードルが高い理由とは? 郷原信郎弁護士の解説

社会
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ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、れいかです!今日は政治資金規正法についてお話ししたいと思います。元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎さんが、政治資金規正法の問題点を詳しく解説してくれました。

最近、自民党のパーティー収入をめぐる裏金疑惑で、安倍派・二階派に強制捜査が入ったと報じられました。これは極めて異例の事態ですよね。ということで、今回は政治資金規正法について、立件のハードルが高い理由について詳しくお話しします。

政治資金規正法では、政治資金収支報告書の提出義務は会計責任者にあると定められています。しかし、実際には議員個人が複数の政治団体を持っており、お金を裏金として受け取っても、それをどの団体に入れるかということを考えていないという問題があります。

つまり、どの団体の収支報告書に書かなかったのか、あるいは虚偽の記載をしたのか、という事実が特定できないのです。これが、政治家個人が裏金を受け取った場合に立件するための非常に大きなハードルとなっています。

結果的に、政治資金規正法では著しく反する行為を処罰しにくいという問題が起きています。私たち一般の人々からすれば、法律の趣旨に反する行為があれば厳しく罰せられるべきだと思うかもしれませんが、そう簡単にはいかないのです。

郷原信郎さんによると、議員個人を立件するためには、どこの団体にお金を入れるつもりだったのかという情報が必要です。しかもその情報は、会計責任者が自白をしなければならないと言います。

さらに、議員とその他の関係者との間で共謀が成立するためには、議員がその関係者との相談や取引などを認める必要があります。しかし、議員にとってはそれが起訴につながり、公民権停止や失職という厳しい結果になってしまうため、供述を得るのはハードルが高いのです。

さらに今回の裏金疑惑では、派閥の事務総長に対して具体的な指示があったという話も出ています。もし事務総長が自主的に意思決定をしていたことが証明されれば、共謀が成立し議員の責任が問われる可能性もあります。

しかし、事務総長の上には会長がいるため、会長が自主的に決定していた場合、事務総長は単に報告を受けているだけで関与していなかったと主張することもできます。そのため、事務総長の立件もかなりハードルが高いと考えられます。

なお、この問題で関与が疑われていた細田博之氏や安倍晋三氏はすでに亡くなっていることも報じられています。

政治資金規正法は、法律上の問題やハードルの高さから「ザル法」とも言われています。しかし、この問題を解決するためには、法律の見直しだけでなく、政治家自身の倫理観の向上が必要ですね。

以上、元東京地検特捜部の検事で弁護士の郷原信郎さんによる政治資金規正法の問題点についてお伝えしました。今後の展開が注目されますね!次回もお楽しみに!

それでは、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、れいかでした!|(⁎˃ᴗ˂⁎)|

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