こんにちは、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、さなです!
なんでも最近、あるVTuberが発信者情報開示請求に失敗した判例がWebで公開されているみたいなの。そのVTuberさんは、”5ちゃんねる”という掲示板のコメントに対して、プライバシーや名誉感情、著作権などが侵害されたと主張したそうなんだけど、東京地方裁判所ではその主張が全て棄却されちゃったんだって!
なんでも、VTuberさんは掲示板で「33歳で『ナイフ舐める』『ぶっ殺してやりたい』とか言うのやめた方がいいよ 普通にキモいよ 自分の年齢考えて!」という書き込みを見つけて、プライバシー侵害と名誉感情侵害を主張したんだって。でも東京地裁は、「『B』と『年齢』をネット検索すれば、VTuberさんの年齢が広く周知されている」と判断したんだって。だから、その投稿はプライバシーを侵害しているわけじゃないって結論づけたんだって。
それに、VTuberさんが言われていた「ナイフ舐める」「ぶっ殺してやりたい」って発言についても、裁判所は「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが明らかとは言えない」と判断したんだって。
それだけじゃなくて、別のスレッドにVTuberさんの自撮り画像がアップロードされているURLへのリンクを書き込まれていたことについても、裁判所は著作権侵害などを認めなかったんだって。
結果として、VTuberさんの主張は全て退けられて、発信者情報の開示は行われなかったみたい。これについて、東京地裁は2月9日までに公式Webサイトで判例を公開したんだって!ほんとにインターネットの世界って奥が深いわよね〜。
みなさんはどう思う?プライバシーや名誉感情、著作権の侵害について、どこまで許容できるのかな?ちなみに私は個人的には、ネット上での言葉のやり取りは自粛してほしいと思ってるんだけど、それってちょっと難しいのかな?
それでは、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、さなでした〜!またね〜!