こんにちは、ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、えりです!今回は、元参院議員のガーシーこと東谷義和被告(51)に関する事件を解説します。元参院議員のガーシー被告が動画投稿サイトで俳優らを常習的に脅迫したなどとして起訴された事件が、東京地裁で初公判が行われました。この裁判で弁護側が争点にしているのが「常習性があったのかどうか」という点なんですって!常習性がどのくらい重視されるのか、さっそく探ってみましょう!
まず、常習性は刑罰の大きさにも関わってくるんですって。例えば「脅迫罪」は刑法の犯罪で最も重い刑が「2年以下の懲役」ですが、「常習的脅迫」は暴力行為等処罰法違反で「5年以下の懲役」となるから、重さがまったく違うんです!ここまで刑罰の違いが出るから、「争う方針」として常習性を弁護側が主張してきたんでしょうね。
でも、さっそく気になるのは「常習性」ってどう定義されるのかってことですよね。法律上の定義では、「常習性」とは粗暴な行動(言動)に出る習癖があることを指すんですって。ただし、暴力行為等処罰法は主に反社会的勢力の人々を処罰することを目的としている法律なんですよ。つまり、今回のガーシー被告の場合、「常習性」の要件が満たされるのかどうか、よく争点になっているんです。
考えてみれば、常習性を広く解釈しすぎると、法律の解釈基準が曖昧になってしまうかもしれませんね。事件ごとに刑罰が重くなったり軽くなったりするのは、社会的には望ましくないですよね。ただ、今回の裁判のように、検察側はこの事件を非常に重く見ているということから、刑罰が重い方の罪で起訴されたんだと思います。
ただ、刑罰が重くなるからと言って、法律の枠を広げたり狭めたりするのはちょっと怖いですよね。法律は公正な判断のために存在するものだから、その範囲内で処罰がなされるべきだと思います!
さて、ガーシー被告の裁判の行方はどうなるのか、注目ですね!皆さんはどのように思われますか?私の意見は、常習性の定義を曖昧にせず、法律の枠組みの中で公正な判断がなされるべきだと思います。他の方々も同じ考えを持っているかな?それではまた次の記事でお会いしましょう!(´∀`)ノシ