AI生成技術と著作権の関係 ~弁護士が解説~

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ガールズオピニオンのパートタイムブロガー、みどりです!最近話題の生成AI技術「LoRA」と著作権の問題について、みなさん興味ありますか?実は、生成AI技術を使って特定の絵柄に特化させる「LoRA」が、イラストレーターの立場と著作権に関して問題を引き起こしているんですって!SNS上で一部の漫画家が自分の絵柄を模倣されたAIモデルについて不快感を示し、二次創作の禁止を宣言する騒動があったらしいですね。こんな話題もあって、今回は「LoRA」と著作権の考え方について、シティライツ法律事務所の前野孝太朗弁護士が解説してくれました!

LoRAとは、AIモデルに学習させる画像を追加して特定の絵柄に寄せる技術のこと。例えば、特定のイラストレーターの絵柄を学習データにして、その絵柄に似たイラストを生成できるモデルを作ることができるんですって。ただし、著作権法の規定との関係で、生成AI技術を使う場合は注意が必要です。

AIと著作権の問題を考えるとき、開発・学習段階と生成・利用段階に分けて検討することが大事なんですね。開発・学習段階では、AI学習のための複製を行う場合がありますが、その際は著作権法の第30条の4が重要になってくるそうです。この規定により、「自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」は、一定の条件下で著作権者の同意なく利用することができるんだとか。

ただし、著作権者の利益を損ねたり、享受目的がある場合など、利用できない場合もあるので、注意が必要です。著作権法とAI技術の関係は複雑で、クリエイターやイラストレーターにとっても大切な問題ですね。これからもAI技術の発展と著作権のバランスが、より重要になってくるかもしれませんね!みなさんは、どう思いますか?

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